軽自動車保管場所届出

軽自動車保管場所届出

 軽自動車の保管場所の届出は、東京や大阪の中心から30km圏内にある市、県庁所在地の市、人口10万人以上の市等は保管場所の届出義務等の適用地域となります。
 普通車では、名義変更や住所変更などの自動車登録申請時に自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要ですが、軽自動車の保管場所の届出は、軽自動車登録後15日以内に届けでればよいとする規定になっていますので、軽自動車の登録完了後の届出になります。
 軽自動車保管場所届出の要件は、自動車保管場所の要件と同じです。

 

届出義務適用地域

軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、以下に該当する地域です。
※ 保管場所届出義務適用地域以外でも、車庫は必ず必要です。

 

ナンバー 届出義務適用地域
川越ナンバー 川越市
大宮ナンバー さいたま市・上尾市・蕨市・戸田市
川口ナンバー 川口市
春日部ナンバー 春日部市(旧庄和町を除く)・草加市・八潮市・三郷市
越谷ナンバー 越谷市
所沢ナンバー 所沢市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市(旧大井町は除く)
熊谷ナンバー 熊谷市(旧大里町・妻沼町・江南町を除く)・深谷市(旧岡部町・川本町・花園町は除く)

軽自動車保管場所届の依頼の流れ

Step1 お問い合わせ

 電話、FAX、メールにてお問い合わせ下さい

 

  TEL   049−293−5982
  携帯電話  080−6758−0382
  FAX   049−293−5983
  E-メール  お問い合わせフォーム

 

◆ 一部の地域においては、保管場所届けの不要の地域がありますので、保管場所届けの要否を確認
  致します

◆ ご希望により、お見積りをさせて頂きます

 

 

Step2 書類の送付

 必要書類を当事務所にお送り下さい

 

 

◆ 当事務所への送料はご負担願います

 

Step3 書類の確認・作成

 書類が到着後、書類の内容を確認させて頂きます

 

 書類に不備が確認された場合には、お問い合わせさせて頂いた上で、修正が可能であれば訂正致し
 ます。
 訂正が難しい場合は、新たに作成して送付して頂くか、当事務所で作成するこになります。

 

必要書類の作成および取集もお受けいたします。
◆ 当事務所で書類作成する場合には別途料金が発生致します。

 

Step4 申請手続

 原則として、午前中に届くように書類を送って頂ければ、その日の内に申請致します。
 午後に受け取った場合は、翌営業日以内に申請致します。
 また、申請日のご指定にも対応致します。

 

Step5 保管場所標章番号通知書及び保管場所標章の受け取り及び送付

 保管場所標章番号通知書及び保管場所標章を交付日に受け取りに行き、当日に発送を完了致します。

 

◆ 返送の送料は、ご負担をお願いしております。
※ 返送方法を希望される場合はお申し付け下さい。。 

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