自動車登録
道路運送車両法では、自動車を売買や贈与、相続などで譲り受けた場合など、所有者の変更があったときは、新所有者は変更のあった日から15日以内に、名義変更の申請をしなければならないと定められていいます。
また、自動車の所有者(使用者)の住所が引越等により変わった場合には、変更の日から15日以内に、住所変更の手続きをしなければなりません。
手続きは新しい住所(自動車の使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。
名義変更によって管轄が変わった場合にも、ナンバープレートもその管轄のものに変更しなければなりません。
封印
自動車登録を受けナンバープレートが変更になった場合には、ナンバープレートの封印を取付けなければなりませんが、封印は誰にでもできるわけではありません。
封印は封印をする資格を持っている者しかできませんが、当事務所は丁種封印の資格を持っておりますので出張封印を行うことができます。
個人で自動車登録を行い、ナンバープレートを交換し、封印を行うには運輸支局や自動車検査登録事務所に車を持ち込み、ご自分で自動車登録を行いナンバープレートの交換まで行い、封印は運輸支局や自動車検査登録事務所に駐在している甲種封印資格者にしてもらる必要があります。当事務所は丁種封印の資格を持っておりますので出張封印を行うことができます。
出張封印は車の移動をすることなく申請者様のご自宅や駐車場に出向き封印をすることができます。
従いまして、車の登録からナンバープレートの取付け、封印の取付けま一括でご依頼頂けます。
自動車登録依頼の流れ
Step1 お問い合わせ
電話、FAX、メールにてお問い合わせ下さい
TEL 049−293−5982
携帯電話 080−6758−0382
FAX 049−293−5983
E-メール お問い合わせフォーム
◆ 必要書類のご案内および、お見積りをさせて頂きます
Step2 書類の送付
必要書類等を当事務所にお送り下さい
◆ 当事務所への送料はご負担願います
Step3 書類の確認・作成
書類が到着後、書類の内容を確認させて頂きます
書類に不備が確認された場合には、お問い合わせさせて頂いた上で、修正が可能な軽微の修正であ
れば訂正致します。
訂正が難しい場合は、新たに作成して送付して頂くか、当事務所で作成するこになります。
★必要書類の作成および取集もお受けいたします。
◆ 当事務所で書類作成する場合には別途料金が発生致します。
Step4 手続き
原則として、午前中に届くように書類を送って頂ければ、その日の内に申請致します。
午後に受け取った場合は、翌営業日以内に申請致します。
また、申請日のご指定にも対応致します。
Step5 送付
交付当日に、車検証、ナンバープレート等を発送致します。
出張封印する場合は、当事務所で出張封印当日まで保管致します。
丁種封印の再々委託にて出張封印を希望される場合は、お近くの丁種封印の資格を持っている行政
書士にお願いすることになります。
◆ 再々委託にて出張封印を希望される場合は、当事務所で丁種封印の資格を持っている行政書士
を手配することもできます。
◆ 返送の送料は、ご負担をお願いしております。
※ 返送方法を希望される場合はお申し付け下さい。。