軽自動車保管場所届出書類の書き方
1.自動車保管場所届出書
自動車保管場所届出書(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[3枚組1セット]になっています
@ 新規・変更区分
軽自動車の新車を購入した時、もしくは未届の中古車を購入した時などは「新規」、駐車場が変
わった時や届出済みの軽中古車を購入した時などは「変更」で、あてはまる方へ〇をします
A 自動車の区分
軽自動車の届出なので、「軽」に〇をします
B 車名
車種名ではなく、メーカー名を記載します。
C 型式・車台番号
車検証のとおりに記載します
D 軽自動車の大きさ
長さ・幅・高さをセンチメートル単位で記載します
E 軽自動車の使用の本拠の位置
個人の場合は住んでいる住居の住所、法人の場合は事業所の住所を記載します
F 自動車の保管場所の位置
駐車場の住所と車庫の番号を記載します
G 保管場所標章番号
本拠と場所の位置が変わらず、買い替えのために申請する際は、この番号を記載することで所在図
の添付を省略できます
H 届出警察署名
届出をする管轄の警察署を記載します
I 申請者
印鑑証明書又は住民票に記載されいる、氏名(フリガナ)、住所、電話番号を記載します
法人様の場合には、名称と代表者(肩書も正確に)を記載します
J 自動車登録番号
申請する軽自動車の登録番号を記載します
2.所在図・配置図
a 所在図
使用本拠(自宅等)と駐車場所の位置を記入した地図
・ 使用本拠と駐車場所を直線で結びその距離を記入する
※ 使用本拠と駐車場所距離は2Km以内であることが必要
・ 道路(国道、県道等)、駅や学校、公共施設など目標となるものを記入する
※ グーグルマップ等の地図の添付も可
b 配置図
駐車場及び駐車場所の見取り図
・ 駐車位置が分かるように記載する
・ 駐車場所の大きさの記載が必要
・ 駐車場所に面する道路も記載し道路幅を記入する
3.使用権限書
使用権限書は、自分の土地を利用する場合の「保管場所使用権原疎明書(自認書)」と自分の土地ではない場所を利用する場合の「使用承諾証明書」の二通りがあります
自認書
使用承諾書
・駐車場賃貸借契約書(写)で、契約によっては保管場所使用承諾証明書の代わりとなる場合があり
ます。ただし、保管場所の位置、契約期間、貸主、借主(申請者)の記名押印があるものが必要で
す。また、契約が自動更新の場合は、更新していることを証明する資料が必要です。
・使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低でも1か月以上の使用権原
を有していることが必要です。
4.使用の本拠の位置の疎明書面 (所在証明書)
他県の方が単身赴任先で車庫証明を取得する場合や、法人様が支店などで車庫証明を取得する場合の様に、申請者住所と使用の本拠の位置の住所が異なる場合には、所在証明書が必要になります
下記のもの何れか1つが必要となります
@ 営業証明書 (使用本拠のある市役所等が交付)
A 公共料金の領収書 (使用本拠の住所の記載が必要)
・ 銀行口座自動引落の場合は、請求書+払込・引落がわかる通帳等のコピー
B 使用本拠宛の郵便物を2通分以上
・ コピー可
・ 消印が有るものが必要
・ 宅配便等の伝票は不可